利用約款
(規約の適用)
- 第1条 当ゴルフ場(付帯施設を含む)を利用される方(会員・非会員を問わず)は、快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、本規約、当ゴルフ場が定めるその他の規則、および営業のご案内等による定めに従ってご利用いただきます。
(利用契約の成立)
- 第2条 当ゴルフ場を利用される方は、第3条に記載の予約手続きのほか当日フロントにおいて所定の手続きのうえ、利用のお申込みをしてください。これにより、当ゴルフ場が申込者に対し ロッカーキーをお渡ししたときに、利用契約が成立いたします。
(利用の申込み、予約金、違約金等)
- 第3条 当ゴルフ場を利用されるときは、営業のご案内等の定めにより、ゲストよりプレー日およびスタート時間を予約していただきます。ただし、次の各号の場合には、予約申込みの受付けをお断りいたします。
- 満員でスタート時間に余裕がないとき。
- 天災、天候およびその他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
- 偽名または他人名義での申込みをしたとき。
- 利用者が暴力団または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為をおこなう恐れがあると認められるとき、 およびその他公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなす恐れがある者、または反社会的団体に所属していると認められるとき。
3).お申込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがありますが、その取扱いおよびキャンセルの場合の違約手続きについては、 当ゴルフ場の営業案内等の定めに従っていただきます。
4).予約申込み受理後、利用者が第1項第4号に該当することが判明した場合は、当該申込みの受理を取り消し予約をお断りいたします。 - 満員でスタート時間に余裕がないとき。
(利用の拒絶、利用継続の拒絶)
- 第4条 当ゴルフ場は、利用契約の成立後または利用開始後といえども、次の各号に該当する場合は、利用または利用の継続をお断りいたします。
- 非会員の利用については、当ゴルフ場の営業のご案内等の定めによる条件が満たされないとき。
- 天災・天候およびその他やむを得ない事情により、ゴルフ場をクローズするとき。
- 利用者が暴力団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為をおこなう恐れがある者と認められるとき。 その他、公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなす恐れがある者または反社会的団体に所属している者と認められるとき。
- 利用者が暴力団を同伴しまたは暴力団員を紹介して利用させたとき。
- 偽名または他人名義での申込みをしたとき。
- 当ゴルフ場ならびに当ゴルフ場の従業員に対して好ましくない行為があったとき。
- 競技未熟およびマナーに欠け、他の利用者に著しく迷惑を及ぼしたとき。
- 前各号以外のその他の理由により、当ゴルフ場を利用されることが好ましくない時由があるとき。
- その他、本約款に違反したとき。
(休場日、開閉場時間)
- 第5条 当ゴルフ場の休場日には、各施設は利用できません。 2 当ゴルフ場の各施設の休場日と開閉時間は、当ゴルフ場の定めによります。ただし、臨時に変更することがあります。
(金銭、その他貴重品)
- 第6条 金銭およびその他の高価品については、必ず当ゴルフ場に備え付けの貴重品ロッカーをご利用いただくか、またはフロントで貴重品袋にお客様ご自身で封入したうえで、お預りいたします。
2).前項の貴重品ロッカーをご利用いただいた場合、ご利用時間中はお客様の所有と同様であり、収容物に関しては、お客様の責任において管理していただきます。したがって、ロッカ-内の収容物については、当ゴルフ場は、一切の責任を負いません。
3).第1項の貴重品ロッカーをご利用されない場合は、必ず当ゴルフ場所定の封筒に入れ、記名封印してフロントにお預けください。お預けいただけない場合は、当ゴルフ場は責任を負いません。
4).前項のお預り品は、預り証をご持参の方に対して、預り証と引換えにお返しいたします。この時点で、当ゴルフ場のお預り品に対する責任は、免除されたことになります。
5).第3項のお預り品を受領された方は、その場で必ず封印を確認のうえ開封してください。
6).第4項の預り証を紛失した場合は、直ちに届けてください。なお、届け出前に第三者がすでに預り証によりお預り品を引換えた場合は、当ゴルフ場は、一切の責任を負いません。
(携帯品、自動車等)
- 第7条 利用者の携帯品や駐車場の自動車の盗難(車上での盗難を含む)および事故・破損については、当ゴルフ場は責任を負いません。
(ロッカーの利用)
- 第8条 ロッカー内の諸物品の紛失・盗難等の事故については、当ゴルフ場は責任を負いません。
(宅配便等の取扱い)
- 第9条 利用者のゴルフクラブなど、運送(宅配便等)のお取次ぎを致します。
2).宅配便については、その物品の受領、保管および発送等において、当ゴルフ場はあくまでも当事者を代行しておこなうもので、その間の事故発生について、一切責任を負いません。また、運送に関する一切の法律関係は、運送会社との契約または約款の定めによります。
(プレーヤーの危険防止責任とルール、エチケットマナーの遵守)
- 第10条 ゴルフは時により自他共に危険をともなう場合がありますので、プレーヤーはゴルフルール・エチケットおよびマナ―を守り、キャディーのアドバイスおよび安全確認の合図の如何にかかわらず、自己の責任により安全を確認したうえでプレ-していただきます。
(ティグランドにおける素振り)
- 第11条 当該打順のプレーヤーのクラブの素振りは、ティマ―ク内の打席または特に指定された場所以外ではおこなわないでください。次打順以下のプレーヤーは、みだりにティグランドに立ち入らないでください。
(飛距離の確認)
- 第12条 後続組のプレーヤーは、キャディーのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して安全確認のうえプレーしてください。
(フォアキャディーの合図〈シグナルによる合図を含む〉)
- 第13条 フォアキャディーの合図は、先行組が通常第2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図であるため、合図があってもプレーヤーは、自己の飛距離を自分で判断して安全を確認のうえプレーしてください。
(プレーヤーの前方に出ないこと)
- 第14条 同伴プレーヤーは、プレー中のプレーヤーの前に出ないこと。また、プレーヤーの打球にはよく注意して危険を避けてください。
(隣接ホールへの打ち込み)
- 第15条 隣接コースへの打ち込みは特に危険ですから、打ち込むことのないようプレーヤーは自己の飛距離・飛球方向について、適切に判断し慎重にプレーしてください。
2).隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をして事故を未然に防ぐとともに邪魔にならないようにプレーし、かつ自己の同伴プレーヤーにも十分気を付けてプレーしてください。
(退避)
- 第16条 先行組のプレーヤーが、ショートホール等で後続組にプレーさせるときは、後続組のプレーヤー全員が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
(ホールアウト後の退去)
- 第17条 ホールアウトした場合には直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールに進んでください。
(落雷があった場合)
- 第18条 落雷があった場合には、当ゴルフ場の従業員の指示の有無にかかわらず直ちにプレーを中止し、待避所等の安全な場所に退避してください。
(乗用カートの使用)
- 第19条 乗用カート(以下「カート」という)の使用に際しては、表示されている注意事項や運転操作の取り扱い説明書ならびに下記の事項に注意し安全運転を厳守して下さい。
- プレー中はカートの走行状態に注意し、カートとの接触事故等にはくれぐれもお気をつけください。 特に、カートの前に立つことは、非常に危険ですので避けてください。 また、走行中は危険ですので、カートから身体、衣服、用具等を車外に出さないでください
- カートの電源・キー等の操作装置には手を触れないで下さい。
- キャディー付きプレーの場合は、キャディーが操作いたしますので、プレーヤーは絶対に操作しないで下さい。
- セルフプレーの場合は、自己の責任において操作していただきます。 運転は自動車の運転免許所有者に限定してください。プレーヤーおよび同伴者全員で安全確認に配慮してください。 カートの通行または進入について、ゴルフ場の指定する場所以外への立入りは厳禁といたします。 違反があった場合には、第4条に基づきゴルフ場の利用をお断りいたします。
- カートの運転操作ミスによる事故について、当ゴルフ場は責任を負いません。 尚、運転中に故意または過失により人身事故ならびにカート及び備品に損害を与えた場合、事故により生じた損害を賠償していただきます。
(GPSの安全・免責について)
- 第20条 乗用カート搭載のGPS測定による安全サインが出た場合でも、打者は、自己の飛距離を判断して先行組に打ち込まないよう十分に注意して下さい。打球事故は当事者間で解決して下さい。
(火気使用の禁止)
- 第21条 コース内やクラブハウス内の喫煙等の火気使用は、灰皿の設置場所または所定の場所以外は厳禁とします。マッチの燃え殻やタバコの吸い殻は、必ずよく消して灰皿にお入れください。
(プレー終了後のクラブ等の確認)
- 第22条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブ等を点検し間違いがないかを慎重に確認し、「クラブ本数確認済サイン」に必ずご署名ください。
2).前項のご確認後は、クラブの不足および瑕疵等については、当ゴルフ場は責任を負いません。
(施設に損害を与えた場合)
- 第23条 利用者の故意または過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を弁償していただきます。 2).当ゴルフ場の施設の器具および備品等を持ち出した場合は、前項を準用いたします。
(施設内への持込み品)
- 第24条 当ゴルフ場内の施設に下記の各号のものを持ち込むことを禁止いたします。
- 動物等ペット類。
- 著しく悪臭を放つもの。
- 鉄砲・刀剣類。
- 発火・爆発の恐れがある危険物。
- 騒音を発するもの。
- その他、前各号に準ずるものおよびゴルフ場の適正な利用を妨げるもの。
(行為の禁止)
- 第25条 当ゴルフ場内で下記の各号の行為は禁止いたします。
- 賭博およびその他風紀を乱す行為。
- 物品販売および宣伝広告等の行為。
- 利用者以外のコース内への立入り(特に、許可する場合は除く)
- 無断の写真撮影および録音等の行為。
- 高音および高唱等によるプレーの進行やゴルフ場の品位の維持を乱す行為。
- 他の人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為。
- 施設の器具および備品等を持ち出す行為。
- その他、前各号に準ずる行為およびゴルフ場の施設の適正な利用を妨げる行為。
(ロッカー室の利用における特則)
- 第26条 当ゴルフ場のロッカー室の利用にあたり、下記の各号をご承知ください。
- ロッカーの使用中は、必ず施錠していただきますので、閉扉後に施錠をご確認ください。
- ゴルフプレーのための携帯品(衣類・靴を含む)以外の物品のロッカー収容は、お断りいたします。
- ロッカーの上に物品を置く等、ロッカー室の品位を乱す行為はお断りいたします。
(浴室の利用における行為の禁止)
- 第27条 当ゴルフ場の浴室および脱衣場等での下記の各号の行為をお断りいたします。
- 入墨者・タトゥをされた方の入場。
- 浴室内での剃顔および浴室内へのタオルの持込み等、清潔の維持を妨げる行為。
(再来場の拒絶)
- 第28条 非会員の利用者で当ゴルフ場において下記の各号の行為があったときは、再来場をお断りするとともに当該利用者の紹介会員または同伴者は、会社の審理のうえ処分されることがあります。
- 非会員の利用者が会員の名を詐称した場合。
- 非会員の利用者が暴力団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為をおこなう恐れがある者と認められた場合。
- 代金の支払いをしない場合。
- その他、本約款に違反した場合。
(違背の場合の責任)
- 第29条 利用者が第10条、第13条、第15条および第19条に違背し、第三者に損害等の事故を発生させた場合また第10条、第11条、第14条から第19条、第21条、第23条および第25条に違背し、自ら損害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は、一切の損害賠償等の責任を負いません。
(管轄合意)
- 第30条 ゴルフ場の利用、この約款等の適用について紛争が生じたときの第一審裁判所は、東京地方裁判所とすることに合意して利用いただきます。
附則
(細則等)
- 第1条 この規則の定めなき事項および業務遂行上必要な細則は、会社が別途定める。
(会則施行日)
- 第2条 本会則は、平成19年4月1日から施行する。
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